(免除の範囲)
9 法第63条第5項の規定により免除する延滞税は、差し押さえた財産又は提供された担保の額がその差押え等に係る国税の額以上と判定できる期間に対応する延滞税に限る。
差し押さえ財産や担保額が国税額以上と判定できる期間に対応する延滞税の免除
(免除の範囲)
9 法第63条第5項の規定により免除する延滞税は、差し押さえた財産又は提供された担保の額がその差押え等に係る国税の額以上と判定できる期間に対応する延滞税に限る。
該当する裁決はありません。
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