税務法規集

国税通則法基本通達 64-1(相続により分割承継された場合の利子税の計算)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定利子税相続分割承継

要約

相続により延納税額が分割承継された場合の利子税の計算方法

適用条件
延納税額が相続により分割して承継された場合に適用。
備考
延滞税の計算規定(第60条関係4)を準用。

国税通則法基本通達 64-1(相続により分割承継された場合の利子税の計算)の条文本文

(相続により分割承継された場合の利子税の計算)

 延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)と同様とする。

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