税務法規集

国税通則法基本通達 63-17(意見を述べる場合等の基準)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定会社更生法延滞税

要約

会社更生法に基づく延滞税の減免に関する意見表明または同意の基準

適用条件
会社更生法第169条の規定が適用される場合
備考
国税通則法第63条の趣旨を準用

国税通則法基本通達 63-17(意見を述べる場合等の基準)の条文本文

(意見を述べる場合等の基準)

17 会社更生法第169条(租税等の請求権の取扱い)の規定により、税務署長等が延滞税の減免についての意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね法第63条の規定の趣旨に準じて行う。

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