(意見を述べる場合等の基準)
17 会社更生法第169条(租税等の請求権の取扱い)の規定により、税務署長等が延滞税の減免についての意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね法第63条の規定の趣旨に準じて行う。
会社更生法に基づく延滞税の減免に関する意見表明または同意の基準
(意見を述べる場合等の基準)
17 会社更生法第169条(租税等の請求権の取扱い)の規定により、税務署長等が延滞税の減免についての意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね法第63条の規定の趣旨に準じて行う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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