税務法規集

国税通則法基本通達 72-6(承認)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定時効の更新

要約

国税徴収権の時効を更新させる承認行為の範囲と起算点

適用条件
国税を納付する義務がある者が対象
備考
民法第152条第1項および法第73条第4項を参照

国税通則法基本通達 72-6(承認)の条文本文

(承認)

 国税を納付する義務がある者が、期限後申告、修正申告、納期限の延長、納税の猶予又は換価の猶予の申請、延納の申請又は届出、納付の委託その他国税の納付義務の存在を認識していたと認められる行為をしたときは、これらの行為をした時から、これらの行為に係る部分の国税の徴収権の時効が新たに進行する(民法第152条第1項参照)

(注) 納税の猶予又は換価の猶予の申請に係る部分の国税の徴収権の時効については、その猶予がされている期間内は進行せず、その期間が終了した時から進行する法第73条第4項参照)。すなわち、猶予期間が終了した時から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。

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