(捜索)
5 差押えのため捜索をしたが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索が終了した時に時効の更新の効力が生ずる(民法第148条第2項、昭和34.12.7大阪高判、昭和42.1.31名古屋地判参照)。
(注) この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものであるときは、捜索による時効の更新の効力は、その捜索につき捜索調書の謄本等により納税者に対して通知した時に生じる(民法第154条参照)。
差押えのための捜索による時効の更新およびその効力発生時期
(捜索)
5 差押えのため捜索をしたが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索が終了した時に時効の更新の効力が生ずる(民法第148条第2項、昭和34.12.7大阪高判、昭和42.1.31名古屋地判参照)。
(注) この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものであるときは、捜索による時効の更新の効力は、その捜索につき捜索調書の謄本等により納税者に対して通知した時に生じる(民法第154条参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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