税務法規集

国税通則法基本通達 72-5(捜索)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準通知準用規定時効の更新捜索

要約

差押えのための捜索による時効の更新およびその効力発生時期

適用条件
差押えのため捜索を行ったが財産がなく差押えができなかった場合
備考
民法第148条第2項および第154条を準用

国税通則法基本通達 72-5(捜索)の条文本文

(捜索)

 差押えのため捜索をしたが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索が終了した時に時効の更新の効力が生ずる(民法第148条第2項、昭和34.12.7大阪高判、昭和42.1.31名古屋地判参照)

(注) この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものであるときは、捜索による時効の更新の効力は、その捜索につき捜索調書の謄本等により納税者に対して通知した時に生じる(民法第154条参照)

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