(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税)
1 法第73条第4項の「当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予が、本税の額の一部についてされた場合であっても、その本税について併せて納付すべき延滞税及び利子税の全額をいう。
時効の停止において、本税の一部に猶予が認められた場合に併せて納付すべき延滞税及び利子税の範囲
(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税)
1 法第73条第4項の「当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予が、本税の額の一部についてされた場合であっても、その本税について併せて納付すべき延滞税及び利子税の全額をいう。
該当する裁決はありません。
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