税務法規集

国税通則法基本通達 73-1(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義時効の停止

要約

時効の停止において、本税の一部に猶予が認められた場合に併せて納付すべき延滞税及び利子税の範囲

適用条件
延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予が本税の一部についてされた場合に適用
備考
国税通則法第73条第4項の用語の定義

国税通則法基本通達 73-1(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税)の条文本文

(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税)

 法第73条第4項の「当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予が、本税の額の一部についてされた場合であっても、その本税について併せて納付すべき延滞税及び利子税の全額をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する