税務法規集

国税通則法基本通達 73-2(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義時効の完成猶予

要約

時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税又は利子税の範囲

備考
国税通則法第73条第5項の規定に基づく

国税通則法基本通達 73-2(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)の条文本文

(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)

 法第73条第5項の「その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が完成せず、又は時効が新たに進行する本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。

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