(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)
2 法第73条第5項の「その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が完成せず、又は時効が新たに進行する本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。
時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税又は利子税の範囲
(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)
2 法第73条第5項の「その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が完成せず、又は時効が新たに進行する本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。
該当する裁決はありません。
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