税務法規集

国税通則法基本通達 73-3(納付により時効の更新の効力が生じる延滞税等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義時効更新

要約

納付による延滞税又は利子税の時効更新の効力が生じる範囲と定義

備考
法第73条第6項に関連

国税通則法基本通達 73-3(納付により時効の更新の効力が生じる延滞税等)の条文本文

(納付により時効の更新の効力が生じる延滞税等)

 法第73条第6項の「納付されたとき」とは、納付すべき本税の全額が納付されたときをいい、同項の「その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、完納となった本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。

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