(納付により時効の更新の効力が生じる延滞税等)
3 法第73条第6項の「納付されたとき」とは、納付すべき本税の全額が納付されたときをいい、同項の「その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、完納となった本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。
該当する裁決はありません。
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