税務法規集

国税通則法基本通達 7の2-3(固有財産)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義固有財産

要約

信託に係る国税の納付義務承継における固有財産の定義

適用条件
法第7条の2第5項の適用に関し
備考
信託法第2条第8項参照

国税通則法基本通達 7の2-3(固有財産)の条文本文

(固有財産)

 法第7条の2第5項の「固有財産」とは、同条第1項の任務が終了した受託者又は同条第2項の任務終了受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいう(信託法第2条第8項参照)

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