国税通則法基本通達 7の2-3(固有財産)正式名称国税通則法基本通達更新確認日2026年6月15日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義固有財産要約信託に係る国税の納付義務承継における固有財産の定義適用条件法第7条の2第5項の適用に関し備考信託法第2条第8項参照税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法基本通達 7の2-3(固有財産)の条文本文(固有財産)3 法第7条の2第5項の「固有財産」とは、同条第1項の任務が終了した受託者又は同条第2項の任務終了受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいう(信託法第2条第8項参照)。問題を報告7の2-2(納税の猶予等の効力の承継)8-1(相対的効力の原則)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年5月21日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する