税務法規集

国税通則法基本通達 8-1(相対的効力の原則)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定判定基準連帯納付義務

要約

連帯納付義務者の1人に生じた納付義務消滅の効果の他者への波及および相対的効力の範囲

適用条件
連帯納付義務者が複数存在する場合に適用
備考
民法第441条を準用

国税通則法基本通達 8-1(相対的効力の原則)の条文本文

(相対的効力の原則)

 連帯納付義務者の1人につき生じた履行による納付義務の消滅の効果は、他の連帯納付義務者にも及ぶが、それ以外の事由、例えば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない(民法第441条参照)

(1) 申告又は更正決定等による国税の確定

(2) 延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予

(3) 差押え、督促又は納付等による時効の完成猶予及び更新

(4) 免除、時効又は滞納処分の停止による消滅

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