(相対的効力の原則)
1 連帯納付義務者の1人につき生じた履行による納付義務の消滅の効果は、他の連帯納付義務者にも及ぶが、それ以外の事由、例えば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない(民法第441条参照)。
(1) 申告又は更正決定等による国税の確定
(2) 延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予
(3) 差押え、督促又は納付等による時効の完成猶予及び更新
(4) 免除、時効又は滞納処分の停止による消滅
連帯納付義務者の1人に生じた納付義務消滅の効果の他者への波及および相対的効力の範囲
(相対的効力の原則)
1 連帯納付義務者の1人につき生じた履行による納付義務の消滅の効果は、他の連帯納付義務者にも及ぶが、それ以外の事由、例えば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない(民法第441条参照)。
(1) 申告又は更正決定等による国税の確定
(2) 延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予
(3) 差押え、督促又は納付等による時効の完成猶予及び更新
(4) 免除、時効又は滞納処分の停止による消滅
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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