税務法規集

所得税法 第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額例外確定申告書未提出

要約

確定申告書の提出義務がない居住者の所得税額を、予納税額と源泉徴収税額の合計額とする

適用条件
確定申告書の提出義務がない居住者が対象
備考
確定申告書を提出した場合は適用除外

所得税法 第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)の条文本文

(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

第百三条 第百二十条第一項(確定所得申告)第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。

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