税務法規集

所得税法 第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額非居住者居住者

要約

年の中途で非居住者が居住者となった場合等の所得税額の計算方法

適用条件
年の中途で居住者となった者、または出国する居住者で年内に非居住者であった期間がある者が対象
備考
計算方法は政令に委任

所得税法 第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)の条文本文

(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

第百二条 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。

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