税務法規集

所得税法 第129条(死亡の場合の確定申告による納付)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付義務期限死亡相続

要約

死亡に伴う確定申告書提出者が納付すべき所得税の納付期限および納付義務

適用条件
確定申告書を提出すべき者が死亡した場合または年の中途で死亡した場合
備考
納付義務の承継は国税通則法第5条の規定による

所得税法 第129条(死亡の場合の確定申告による納付)の条文本文

(死亡の場合の確定申告による納付)

第百二十九条 第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する