税務法規集

所得税法 第130条(出国の場合の確定申告による納付)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務納付期限出国

要約

出国に伴う確定申告書提出時の所得税納付義務

適用条件
第126条1項または第127条1項に基づき申告書を提出した居住者が対象。

所得税法 第130条(出国の場合の確定申告による納付)の条文本文

(出国の場合の確定申告による納付)

第百三十条 第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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