税務法規集

所得税法 第156条(推計による更正又は決定)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正計算推計課税

要約

財産・債務の増減や事業規模等に基づく所得金額又は損失金額の推計による更正又は決定

適用条件
居住者に係る所得税が対象
備考
青色申告書に係る不動産・事業・山林所得及びその損失は除外

所得税法 第156条(推計による更正又は決定)の条文本文

(推計による更正又は決定)

第百五十六条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

この条文を参照している裁決(44件)

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