(所得金額を推計する場合の本規定の適用)
45-14 法第45条第3項の規定の適用を受ける居住者について、法第156条(推計による更正又は決定)の規定により、所得金額を推計する場合には、同項の規定を適用した後の必要経費の額を基礎として所得金額を推計することとなることに留意する。
この場合の必要経費の額は、次に掲げる金額を合計して算出することとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(1) 推計した令第98条の2(必要経費に算入される資産の額)に規定する資産の取得に直接要した費用の額
(2) 推計した売上原価の額等(45-10に定める「計算の基礎とされていた金額」に係るものに限る。)
(3) 次に掲げる金額
イ 法第45条第3項第1号の規定により、明らかとなった売上原価の額等
ロ 法第45条第3項第2号の規定により、税務署長が生じたと認める売上原価の額等
(注) 事業場への旅費交通費など居住者が営む業務の内容から、確実に生じたと認められる売上原価の額等については、上記(3)ロの金額と取り扱って差し支えない。