税務法規集

所得税法 第158条(事業所の所得の帰属の推定)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

推定規定更正実質所得者課税

要約

法人の事業所における収益を、当該事業所の主宰者が享受しているとする所得帰属の推定

適用条件
法人が15以上の事業所を有し、その3分の2以上で主宰者等が同一事業を営んでいた事実がある場合
備考
特殊関係者の範囲は政令に委任

所得税法 第158条(事業所の所得の帰属の推定)の条文本文

(事業所の所得の帰属の推定)

第百五十八条 法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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