税務法規集

所得税法 第167条(更正の請求の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求準用規定非居住者

要約

非居住者の総合課税に係る所得税における更正の請求の特例の準用

適用条件
非居住者の総合課税に係る所得税が対象
備考
前編第七章の規定を準用

所得税法 第167条(更正の請求の特例)の条文本文

(更正の請求の特例)

第百六十七条 前編第七章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。

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