(更正の請求の特例)
第二百九十四条 法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例)の規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
更正の請求の特例の適用に係る事項について、前編第七章の規定を準用する
(更正の請求の特例)
第二百九十四条 法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例)の規定を準用する。
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