税務法規集

所得税法施行令 第294条(更正の請求の特例)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求準用規定更正の請求の特例

要約

更正の請求の特例の適用に係る事項について、前編第七章の規定を準用する

備考
法第167条の準用に関連

所得税法施行令 第294条(更正の請求の特例)の条文本文

(更正の請求の特例)

第二百九十四条 法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例)の規定を準用する。

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