税務法規集

所得税法 第181条(源泉徴収義務)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務徴収納付みなし規定源泉徴収

要約

居住者への利子等又は配当等の支払時における所得税の源泉徴収及び納付義務

適用条件
国内において居住者に利子等又は配当等を支払う者が対象。
備考
徴収税額は第182条に規定。

所得税法 第181条(源泉徴収義務)の条文本文

(源泉徴収義務)

第百八十一条 居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(6件)

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