税務法規集

所得税法 第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外源泉徴収家事使用人

要約

常時2人以下の家事使用人のみへ給与等を支払う者の源泉徴収義務の免除

適用条件
常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者が対象

所得税法 第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の条文本文

(源泉徴収を要しない給与等の支払者)

第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

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