税務法規集

所得税法 第183条(源泉徴収義務)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付源泉徴収みなし規定

要約

居住者への給与等の支払時における所得税の源泉徴収および納付義務

適用条件
居住者に対し国内で給与等を支払う者が対象。
備考
法人役員への賞与の支払みなし規定あり。

所得税法 第183条(源泉徴収義務)の条文本文

(源泉徴収義務)

第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(62件)

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