税務法規集

所得税法 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告申請請求届出納付不服申立て納税地指定

要約

納税地指定処分の取消しがあっても、取消しまでの間に当該納税地で行われた申告や納付等の効力を維持する

適用条件
納税地指定の処分が再調査請求、審査請求、判決により取り消された場合
備考
第18条の納税地指定処分が対象

所得税法 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の条文本文

(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

第十九条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する