税務法規集

所得税法 第18条(納税地の指定)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定通知納税地

要約

所得税の納税地が不適当であると認められる場合の納税地の指定

適用条件
納税地が所得の状況や支払事務の形態から不適当と認められる場合
備考
指定した際は書面で通知する

所得税法 第18条(納税地の指定)の条文本文

(納税地の指定)

第十八条 第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。

 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。

 国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。

この条文を参照している裁決(1件)

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