税務法規集

所得税法 第199条(源泉徴収義務)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務源泉徴収徴収納付退職手当等

要約

居住者へ支払う退職手当等に対する所得税の源泉徴収および納付義務

適用条件
居住者に対し国内で退職手当等を支払う者が対象
備考
納付期限は徴収日の属する月の翌月10日まで

所得税法 第199条(源泉徴収義務)の条文本文

(源泉徴収義務)

第百九十九条 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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