(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百条 常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
常時二人以下の家事使用人のみへ給与を支払う者の退職手当等における源泉徴収義務の免除
(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百条 常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
該当する裁決はありません。
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