税務法規集

所得税法 第203条の2(源泉徴収義務)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務源泉徴収納付公的年金等

要約

居住者へ支払う公的年金等に対する所得税の源泉徴収および納付義務

適用条件
居住者に対し国内において公的年金等の支払をする者が対象
備考
公的年金等の定義は第35条第3項による

所得税法 第203条の2(源泉徴収義務)の条文本文

(源泉徴収義務)

第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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