(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
203の3―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合(法第203条の3第7号に掲げる公的年金等と同条第1号から第6号までに掲げる公的年金等を併せて支給する場合を除く。)の法第203条の3の規定の適用に当たっては、当該2以上の公的年金等の金額の合計額を基礎として公的年金等の金額及び当該公的年金等に係る控除額の計算(当該2以上の公的年金等が、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める方法により計算)を行うものとする。
ただし、この場合において、当該2以上の公的年金等が、それぞれ異なる法律に基づくもので、かつ、当該2以上の公的年金等が相互に関連又は補完関係を有しないことなどにより支払に関する事務及び支払がそれぞれ別に行われている場合には、同条第3号又は第6号に掲げる公的年金等を除き、当該2以上の公的年金等の別に計算して差し支えないものとする。(昭63直法6‐1、直所3‐1追加、平27課法10‐11、課審5‐8、令元課個2‐22、課法11‐3、課審5‐12改正)
(1) 一の受給者に支給する種類の異なる2以上の公的年金等が、法第203条の3第1号に掲げる公的年金等と同条第2号に掲げる公的年金等又は同条第4号に掲げる公的年金等と同条第5号に掲げる公的年金等に該当する場合((2)に該当する場合を除く。) 当該公的年金等の金額の合計額をそれぞれ同条第1号又は第4号に掲げる公的年金等の金額として、控除額の計算を行う。
(2) 一の受給者(令第319条の6第2項第1号イからハまでに規定する退職年金又は旧職域加算年金給付の受給者を除く。)に支給する種類の異なる2以上の公的年金等が、同条第1項第1号ハからホまでに規定する退職共済年金と厚生年金保険法第32条第1号に掲げる老齢厚生年金に該当する場合 当該公的年金等の金額の合計額を法第203条の3第2号又は第5号に掲げる公的年金等の金額として、控除額の計算を行う。