税務法規集

所得税法 第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除源泉徴収申告みなし規定例外源泉控除対象配偶者重複控除

要約

公的年金等受給者とその配偶者が相互を源泉控除対象配偶者として申告した場合に一方の年金計算上記載なしとして扱う重複控除排除

適用条件
公的年金等受給者と対象配偶者が相互を源泉控除対象配偶者として申告した場合
備考
対象配偶者側で給与又は公的年金等の源泉徴収計算に配偶者控除が適用されるときに適用

所得税法 第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の条文本文

(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

第二百三条の四 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から第三号までの規定を適用する。

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