税務法規集

所得税法 第203条の4の2(源泉控除対象親族に係る控除の適用)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除要件みなし規定源泉控除対象親族公的年金等

要約

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された特定親族が、他者の源泉控除対象親族として適用を受ける場合の取り扱い

適用条件
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者の扶養親族等が、他者の源泉控除対象親族となる場合
備考
第二百三条の三の徴収税額規定を適用

所得税法 第203条の4の2(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の条文本文

(源泉控除対象親族に係る控除の適用)

第二百三条の四の二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象親族第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定を適用する。

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