税務法規集

所得税法 第209条の2(源泉徴収義務)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務徴収納付期限源泉徴収

要約

居住者への給付補塡金、利息、利益又は差益の支払時の源泉徴収義務および納付期限

適用条件
居住者に対し国内において特定の給付補塡金等を支払う者が対象
備考
徴収税額は第209条の3に規定

所得税法 第209条の2(源泉徴収義務)の条文本文

(源泉徴収義務)

第二百九条の二 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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