税務法規集

所得税法 第209条の3(徴収税額)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算源泉徴収

要約

定期積金の給付補塡金、利息、利益又は差益に対する源泉徴収税額の計算方法

適用条件
定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収が対象
備考
税率15%を適用

所得税法 第209条の3(徴収税額)の条文本文

(徴収税額)

第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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