所得税法 第209条の3(徴収税額)正式名称所得税法収録本文の基準日2026年8月12日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容税額計算源泉徴収要約定期積金の給付補塡金、利息、利益又は差益に対する源泉徴収税額の計算方法適用条件定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収が対象備考税率15%を適用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税法 第209条の3(徴収税額)の条文本文(徴収税額)第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。問題を報告第209条の2(源泉徴収義務)第210条(源泉徴収義務)この条文を参照している条文(0件)この条文を参照しているタックスアンサー(2件)コードNo.1520 金融類似商品と税金ほか1件この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する