所得税法 第211条(徴収税額)正式名称所得税法収録本文の基準日2026年8月12日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容税額計算源泉徴収要約匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収税額の計算方法(税率20%)適用条件匿名組合契約等の利益の分配を支払う場合税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税法 第211条(徴収税額)の条文本文(徴収税額)第二百十一条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。問題を報告第210条(源泉徴収義務)第212条(源泉徴収義務)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する