税務法規集

所得税法 第210条(源泉徴収義務)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務源泉徴収納付期限匿名組合契約

要約

居住者への匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する源泉徴収義務および納付期限

適用条件
居住者に対し国内において匿名組合契約等の利益の分配を支払う者が対象
備考
徴収税額は第211条、対象契約の範囲は政令で定める

所得税法 第210条(源泉徴収義務)の条文本文

(源泉徴収義務)

第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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