税務法規集

所得税法 第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

源泉徴収納付還付みなし規定

要約

源泉徴収された所得税の還付又は充当における納付みなし時期

適用条件
源泉徴収により所得税が徴収された場合

所得税法 第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)の条文本文

(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)

第二百二十三条 第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。

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