税務法規集

所得税法 第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

源泉徴収請求みなし規定不徴収税額支払金額からの控除

要約

未徴収の源泉所得税相当額を受給者への後続支払額から差し引く方法又は受給者へ支払請求する方法による回収と徴収済みのみなし

適用条件
源泉所得税を徴収しなかった者又は期限後に自己納付した源泉徴収義務者
備考
差し引かれ又は請求に基づき支払われた金額は受給者について源泉徴収された所得税とみなす

所得税法 第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の条文本文

(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

第二百二十二条 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。

この条文を参照している裁決(7件)

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