税務法規集

所得税法 第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限記載事項譲渡性預金告知書

要約

譲渡性預金の譲渡人・譲受人による取引月の翌月末日までの告知書提出義務と金融機関の記載事項確認義務

適用条件
国内で譲渡性預金を譲渡し又は譲り受けた者及び受入金融機関
備考
告知書は当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所へ提出

所得税法 第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の条文本文

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)

第二百二十四条の二 国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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