税務法規集

所得税法 第228条(名義人受領の配当所得等の調書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務期限例外名義人受領譲渡性預金調書

要約

他人のため名義人として受領した利子・配当・株式等譲渡対価等の調書提出と譲渡性預金調書の提出期限

適用条件
業務上の名義人として対象支払を受ける者又は譲渡性預金の告知書を受理した受入者
備考
名義人受領分は原則翌年1月31日まで、譲渡性預金分は告知書受理月の翌月末日まで。既に支払調書等を提出するものを除外

所得税法 第228条(名義人受領の配当所得等の調書)の条文本文

(名義人受領の配当所得等の調書)

第二百二十八条 業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

 業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

 第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

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