税務法規集

所得税法 第228条の3(株式無償割当てに関する調書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務支払調書株式無償割当て

要約

株式無償割当てを行った株式会社による、割当てを受けた個人又は法人に関する調書の提出義務

適用条件
会社法上の株式無償割当て(政令で定める低価割当てを含む)を行った株式会社が対象。
備考
提出期限および詳細な記載事項は財務省令に委任。

所得税法 第228条の3(株式無償割当てに関する調書)の条文本文

(株式無償割当てに関する調書)

第二百二十八条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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