税務法規集

所得税法 第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務期限記載事項非居住者例外総収入金額報告書3000万円超

要約

不動産・事業・山林所得の総収入金額合計が3000万円超で確定申告書未提出の場合の翌年3月15日までの総収入金額報告書提出義務

適用条件
対象業務を行い総収入金額合計が3000万円を超える居住者又は国内源泉所得を有する非居住者
備考
その年分の所得税確定申告書を提出している場合は報告書提出義務の対象外

所得税法 第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の条文本文

(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)

第二百三十三条 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。

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