税務法規集

所得税法 第164条(非居住者に対する課税の方法)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

非居住者納税義務計算国内源泉所得

要約

非居住者の区分および国内源泉所得に応じた所得税の課税方法(総合課税・分離課税)

適用条件
非居住者が国内源泉所得を有する場合に適用
備考
具体的な所得の区分は第161条、計算方法は総合課税(次節第一款)および分離課税(第三節)の規定による

所得税法 第164条(非居住者に対する課税の方法)の条文本文

(非居住者に対する課税の方法)

第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。

 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得

 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

 第百六十一条第一項第二号第三号第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)

 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号第三号第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得

 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。

 恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)

 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得

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