(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
人格のない社団等への法人みなし適用
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
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