税務法規集

所得税法 第3条(居住者及び非居住者の区分)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲判定基準委任公務員

要約

国家公務員及び地方公務員の国内住所保有のみなし規定

適用条件
日本の国籍を有しない者等を除く
備考
住所判定の詳細な事項は政令に委任

所得税法 第3条(居住者及び非居住者の区分)の条文本文

(居住者及び非居住者の区分)

第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。

 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(1件)

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