税務法規集

所得税法 第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金例外事業廃止

要約

事業廃止後に発生した費用や損失の必要経費算入時期の特例

適用条件
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した場合
備考
算入方法について政令に委任

所得税法 第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の条文本文

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(18件)

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改正履歴

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