税務法規集

所得税法 第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除要件計算みなし規定災害損失

要約

生活に通常必要でない資産の災害・盗難・横領による損失の譲渡所得からの控除

適用条件
居住者が生活に通常必要でない資産について損失を受けた場合
備考
対象資産および計算方法は政令に委任

所得税法 第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)の条文本文

(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

第六十二条 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(6件)

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