税務法規集

所得税法 第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務適用範囲居住者区分

要約

年途中で納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲

適用条件
年内に居住者・非永住者・非居住者の区分が2つ以上に該当した場合
備考
各区分に該当した期間に応じ、それぞれの期間内に生じた所得に課税する。

所得税法 第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)の条文本文

(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

第八条 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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