税務法規集

所得税法施行規則 第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項非課税貯蓄相続申込書

要約

非課税貯蓄相続申込書の記載事項

適用条件
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税を適用する場合
備考
所得税法施行令第47条第1項の委任に基づく

所得税法施行規則 第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の条文本文

(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)

第十一条 令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実

 被相続人の氏名及び死亡の時における住所

 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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