税務法規集

租税特別措置法施行規則 第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定申告様式少額公債

要約

障害者等の少額公債の利子の非課税に係る申告手続および書式

適用条件
租税特別措置法第4条第1項を適用する場合
備考
所得税法施行規則第6条から第14条を準用し、書式は別表第二(一)から(六)による。

租税特別措置法施行規則 第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)の条文本文

(障害者等の少額公債の利子の非課税)

第二条の五 所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。

 施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)9月1日 施行予定

3 国税庁長官は、別表第二(一)及び別表第二(三)から別表第二(五)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

新設 
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