税務法規集

所得税法施行規則 第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存義務有価証券

要約

有価証券の記録等に関する帳簿及び通知書類の5年間の保存義務

適用条件
金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者が対象

所得税法施行規則 第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)の条文本文

(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

第十四条 令第三十七条第四項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 令第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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