税務法規集

所得税法施行規則 第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準特殊関係者

要約

特定退職金共済団体の理事と特殊の関係にある者の範囲

適用条件
特定退職金共済団体の要件判定において適用
備考
所得税法施行令第73条第2項第5号の委任に基づく

所得税法施行規則 第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)の条文本文

(理事と特殊の関係のある者の範囲)

第十八条の五 令第七十三条第二項第五号(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該理事の配偶者

 当該理事の三親等以内の親族

 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該理事の使用人

 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する